令和4年4月の知床沖で発生した遊覧船の事故等を受け、令和6年4月1日から安全性の向上に向けた措置を中心とした「遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律」が施行されることとなりました。
主な改正内容は、1. 遊漁船業者の登録・更新制度の厳格化 2. 遊漁船業者の安全管理体制の強化 3. 利用者の安全等に関する情報の公表等の措置 4. 罰則の強化 等となっています。
これを受け、それいけ大志丸での安全等に関する情報のご紹介です。
【参考】
(情報公表に関する事項)
第21条 事業者は、法に基づき、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置等の情報として、別表4、6、7、8、10、11そのものに加え、別表12に掲げる情報及びその他の安全管理のために特別に実施している取組の内容をインターネットに公表します。
別表4 遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等
別表6 安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。
○一般的事項
・出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。
・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します
・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。
・乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
・12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。
・航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
・随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。
○船釣りをする場合
・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。
○瀬渡しをする場合
・利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。
・磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。
・磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。
○体験漁業(観光定置、観光底びき等)をする場合
・利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。
別表7 出航中止基準及び帰航基準
出航中止基準
出航の可否の判断は、単独の判断により行います。
出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。
・海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報・注意報の発令中
出航地の波高 2 m以上
出航地の風速 10 m以上
出航地の視程 500 m未満
・落雷のおそれがあるとき
・事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき
帰航基準
案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。
・海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令
・利用者に急病人やケガ人が出たとき
漁場における波高 2 m以上
漁場における風速 10 m以上
漁場における視程 500 m未満
・落雷のおそれがあるとき
・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき
別表8 気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処
気象又は海象等の状況が悪化した場合の避難する場所
出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。
案内する漁場の位置
- 福江島北
- 福江島南
避難する港
- 三井楽港
- 大宝港
上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる
場所に避難します。
別表10 情報を収集すべき事項
(1)利用者の安全の確保に必要な情報
- 出航地における波高、風速、視程
- 出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報
- 水路通報、気象・津波・海上警報等の情報
- 乗船する利用者数(12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)
- 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報
- 立入禁止区域に関する情報
(2)漁場の安定的な利用関係の確保に必要な情報
- 法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報
- 漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報
- 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報